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Aさんは、振り込め詐欺を数件行ったとのことで、地方裁判所で懲役1年4ヶ月の実刑判決を受け、高等裁判所に控訴していました。
第1審では、公訴事実部分(検事が裁判にかけた事実)について、被害弁償をしていましたが、公
訴提起されていなかった余罪部分(直接裁判にかけられた事実ではないが、情状として考慮され
る事実)の被害弁償や示談ができておらず、また、被害弁償をした被害者Aさんを許していない状態でした。
高等裁判所における控訴審では、私が受任し、余罪部分も含め、
すべての被害者との間で余談を行い、被害者からそれぞれA さん
の刑を軽くしてほしいとい暵願書を取り付けました。
その結果、高等裁判所では懲役2年執行猶予3年保護観察付の判決を得ることができました。
実刑が執行猶予になったのですから、実質的に大幅な減刑というができます。
Bさんは、酒によって自動車を蹴って壊し、2人の人に乱暴して負傷させ、それを止めに入った
警察官に暴行を行い怪我をさせた事から逮捕されました。
逮捕された被害者の段階で、私が弁護人となり、自動車の所有者、
負傷した人たちと示談を締結し、刑を軽くしてほしいという暵願書を
いただきました。
また、警察官とは示談はできませんでしたが、示談の申し込みを行い、それを報告者にまとめて検察庁に提出しました。
その結果、Bさんは執行猶予となり釈放されました。
Cさんは、大手の会社に勤める会社員でしたが、未成年である女子中学生に対して買春行為をしてしまいました。
この相談を受けた私は、ただちに自首することを勧め、私が警察署に同行して自首させました。
警察では、捜査が進んでおり、逮捕を検討していただけるようでしたが、自首した事で逮捕せず、在宅での捜査となりました。
その後、検事に対して被害者家族との示談の申し入れをするなどしました。
Cさんに前科がなく真面目に勤めていたことなどが酌量され、Cさんは罰金刑ですみました。
この事から、Cさんは事件を会社に知られることもなく解雇されることもありませんでした。
Cさんが逮捕されていたら、間違いなく会社を解雇されていたと思われます。
Dさんは、自分が勤務していた会社の株式分割の情報知り、その情報を利用してインサイダー
取引(自社株の購入)を行うとともに、自分の息子にも購入させていました。
株式分割の情報は、社長が独り言として言ったことを聞いただけだったので、株式分割の情報
を知っていたとは言えないとして争いましたが、その点は認められませんでした。
しかしながら、その他の情報が酌量されて執行猶予判決となりました。
Eさんは、町議会員でしたが、町議会員長選挙に関して、議長立候補予定者から投票や他の議員
への働きかけを依頼されて50万円の賄賂を受け取りました。
Eさんが事件を反省して議員辞職し、2度と議員に立候補しないと誓っ
ていること、前科前歴がないこと、町民が寛大な判決を求めている
ことなどを立証し、懲役1年執行猶予3年追微50万円の判決となりました。
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