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刑事事件の流れ

刑事事件は犯罪が発生した後、捜査から始まります。
捜査の開始は、被害者や家族、知人が申告するなど、捜査機関が考えたときに開始します。
逮捕は、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕に分けられています。
現行犯であれば逮捕状なしに逮捕できますが、その他の逮捕は
裁判官の逮捕状が必要となります。

逮捕後は48時間以内に警察官から身柄を検察官に送致、送検され、24時間以内に検察官は起訴するか
釈放するか裁判官に勾留請求するかを決めます。
勾留期間は、原則として10日間と決まっていて、さらに勾留が必要と判断した場合、10日間延長できます。
従って被疑者として勾留される期間は、最長で23日間となります。

勾留場所は裁判官が決めます。特定の場所は決まっていませんが、多くは警察の留置所になります。
また、拘束された被疑者に対して弁護人は、立会人なくして接見することが可能です。
警察は被疑者を起訴するか、しないかを判断する事はできなく、検察のみ権限があります。
また、起訴後の勾留は2ヶ月ですが、逃亡の恐れや証拠隠滅など継続の必要
がある場合はその後1ヶ月ごとに更新される場合もあります。

犯罪が比較的軽く、罰金または科料が相当であると検察官が判断し、被疑者の同意により書面審理だけで
裁判が行われることがあります。
これを略式命令請求といいます。その他に裁判状のみを裁判所に提出し予断を与えないようにする公判請求もあります。
また犯罪の疑惑があっても検察官が起訴しない事もあります。
その場合、被疑者の年齢や性格、軽重、犯罪後の状況などにより不起訴処分となり起訴猶予処分となります。
これらが終了しますと公判に移ります。公判の流れとしましては、大きく冒頭手続き、証拠調べ手続き、弁論手続き、
判決宣告に分かれます。

まず冒頭手続きの中では裁判官が被告人に対して、起訴されている人間に間違いがないか質問する、人定質問から始まり、
起訴状朗読、黙秘権等の告知、被告人・弁護人の被告事件についての陳述があります。
証拠調手続きでは、検察官の冒頭陳述、被告人・弁護人冒頭陳述から始まり証拠調べ請求、証拠調べの実施、証拠書類の提出
被告人調書等の請求・取調べ、被告人への質問などが行われます。
その後弁論手続きと進み、検察官としての量刑等に対する意見を言う論告が開始されます。
その後弁論、被告人の最終陳述と進み判決宣告されます。

特に争いがない場合は人定質問から被告人の最終陳述まで1~2回で終わります。
また、東京地方裁判所の場合、裁判までは起訴後1か月前後に第1回公判期日となります。
地方裁判所の判決に不服があれば2週間以内に高等裁判所に
申立てします。

さらに高等裁判所の判決に不服があれば最高裁判所に上告申立します。
これらが、刑事事件の事件発生から裁判までの流れとなっています。

 

 

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